その家をどうするのかにもよりますが、まず、壊してしまう場合は何もする必要はありません。しいて言えば、解体後、市などへ解体した旨の届け出を。(固定資産税の関係上)したほうがいいと思います。また、購入したという証明書や領収書をもって登記をおこないます。
最終の目的が売却なので、そのためには事前に調べないといけないことがあります。例えば、その土地が普通に売買できる土地なのかどうか。分割(分筆)して売却後、その収入により住民税がどの程度上がってくるのか。など…
相続する土地を分割(分筆)する場合、相続人全員が分割したい、また、どのように分割(分筆)するのかも全員が同じ考えでなければ分割(分筆)できません。
また、その分けにはいろいろありますが、会計事務所や司法書士に相談されて決めていくことが必要だと考えます。
境界確定の手順に基づき手順5で土地分筆登記を行うことで分割(分筆)出来ます。
まず、第一条件として必要なことは、2人とも分割(分筆)したいという意思があるということです。片方だけの意向では分割(分筆)できません。
分割(分筆)する上で土地の境界確定が必要ですので、境界確定の手順に基づき手順5で土地分筆登記を行うことで分割(分筆)出来ます。