「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。
申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士ご相談下さい。
過去の資料や現地を調査・測量し、正しい境界を調べます。
相続・贈与または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
畑を造成して家を建てたり駐車場を作るなど、土地の利用状況が変わったとき、登記記録の地目を変更します。
建物を新築・増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき、あるいは建売住宅を購入したとき。