「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」と「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
過去の資料や現地を調査・測量し、正しい境界を調べます。
相続・贈与または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
畑を造成して家を建てたり駐車場を作るなど、土地の利用状況が変わったとき、登記記録の地目を変更します。
建物を新築・増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき、あるいは建売住宅を購入したとき。